不動産売却専門会社「みなと任意売却相談センター」 | 離婚と任意売却

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離婚における夫婦間の話し合いは、精神的にかなりの負担となります。離婚後の子供の親権や住宅ローンを含むご自宅の問題、残った借入はどうするか等、決めなければならないことが多くあります。その中でも、支払困難な住宅ローンの問題は簡単には解決が難しい問題と言えるでしょう。

それは、離婚前に購入したご自宅が、夫もしくは妻の連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、 たとえ離婚しても、住宅ローンの返済義務は必ず残るからです
これは、決して避けて通ることはできない事なのです。

離婚時の話し合いのわずらわしさから、離婚後の生活を先に進められ、住宅ローンを含むご自宅の問題を解決せずに、後回しにするケースが数多く見受けられます。結果、離婚後に、リストラ・病気・収入減等で住宅ローンの支払がより困難になり、解決が難しい状況に追い込まれ、最終的には支払い不能となりご自宅が競売へと突き進んでことになってしまいます。

住宅ローンの問題は今後の生活においても、避けては通れません。それは、ご自宅が競売になった後も同じです。競売になっても、一般的に借入が残る可能性は高く、銀行など債権者が、残った借入の返済を必ず迫ってくるからです。

しかしながら、競売になる前でしたら任意売却が可能なのです。住宅ローンの滞納が続きますと、通常は一定期間を経過後に債権者「あなたがお借入されてる金融機関」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、競売入札が行われる前までに債権者と売却方法の合意ができれば、自宅をご自身の意志で売却することができる場合があります。これが「任意売却」です。
「任意売却」でご自宅を売却することができれば、残った借入を少なくすることができますし、また、「競売」を避けることも可能となります。

住宅ローンの返済や今後の生活がご不安な方は、ご自宅が競売になる前に、なるべく早く当センターにご相談ください。

もし、お二人の話し合いが難しいようでしたら、弊社が間に入って解決の糸口を見つけます。まずは、どのような解決方法があるかでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

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 弊社は、ご自宅等の所有不動産が「競売」になる前に、債権者(金融機関等)と交渉の上、「競売」を回避し、お客様ご自身の意思でご所有不動産を売却することが可能な、「任意売却」を専門にしている不動産会社です。
 お客様にとって、最善な解決方法をご提案できるよう、誠意をもって対応いたします。
最後まで諦めないで、一緒に解決策を見つけましょう。ご相談が解決への第一歩です。

表彰・受賞歴
表彰・受賞歴として、当社が加盟している全日本不動産協会創立60周年記念式典にて、三笠宮殿下より式典のご祝意のお言葉を賜り、弊社社長である南泰光が多年にわたり協会の運営に協力し発展と向上に多大の貢献をしたことが認められ、感謝状を授与されました。

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住宅金融支援機構の借入の返済が苦しい方。滞納している方。
住宅金融支援機構の任意売却の制度を積極的に活用しましょう。


お客様がお借入されてる住宅金融支援機構の住宅ローンは大きく分けて、次の2つが考えられます。

①フラットシリーズ(フラット35、フラット35s、一条アイフラット等)
②住宅金融支援機構の直接融資。(上記のフラットシリーズ以外)。
これには、かっての旧住宅金融公庫の借入含みます。

住宅ローンを滞納されてる方、滞納は無いけれど返済が苦しい方でやむを得ず住宅ローンの返済を断念せざるを得ない場合は早い段階で任意売却のご相談をしてください。また、リースバック等、一定の条件を満たすことによって任意売却をした後、そのまま自宅に住み続ける事ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せ下さい。ご連絡お待ちしてます。
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