不動産売却専門会社「みなと任意売却相談センター」 | 不動産売却査定について

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不動産売却査定について
  1. 不動産査定について
    1. 任意売却における自宅の売却価格は債権者(売主様がお借入している金融機関)の承諾が必ず必要であるため相場(適正価格)より安い金額での売却はできません。 債権者が独自に系列会社の不動産部門もしくは不動産鑑定士に査定依頼を行い厳格に査定価格を決定します。したがいまして、任意売却における自宅の売却は相場(適正価格)以下での取引はできません。
      不動産会社が債権者の承諾なしに相場より安い金額での売却はできませんのでご安心ください。
    2. 不動産の査定額はどうやって決まるのでしょうか? 不動産の査定価格は査定を行う地域内で、過去にいくらで不動産が売れたのか(これを売買事例と言います)を一定期間ごとに数多く集計しデーター化し、集計したこれらのデーターに基づいて決定されます。これが査定価格になります。
      査定価格は一定期間ごとに変動します。不動産会社が勝手に決めてる訳ではないのです。
      不動産会社によって査定価格が極端に違うと言う事は本来ありえない事であり、優良企業が会員になっていると言う事をうたい文句にしている一括査定サイトで複数の不動産会社のそれぞれの査定価格が何百万から1千万も違うと言う事は現実問題として考えられません。そのような一括査定サイトにはくれぐれもご注意ください。
  2. 任意売却における当社の方針
    1. 「任意売却の業務」を行っている各種(NPO法人)または(任意売却業者)を紹介する各種ポータルサイトとは当社は、一切関係ありません。 「任意売却の業務」も不動産の売買であるため「宅地建物取引業」の免許が必要です。 また宅建業法により営業保証金を供託するか、次の(一)または(二)のいずれかの協会への加入が義務づけられております。

      一. 全日本不動産協会、不動産保証協会
      二. 宅地建物取引業協会、全国宅地建物取引業保証協会

      したがいまして「任意売却の業務」をするために、上記以外で加入を義務付けされてる「協会」・NPO法人等はありません。
      宅地建物取引業の免許をもたないNPO法人・その他の社団法人等は宅地建物取引業である任意売却の業務はできません。
      そのような団体等が運営している「任意売却専門サイト」にはくれぐれもご注意してください。
    2. 任意売却の費用について 任意売却の費用についてはご心配しないで下さい。物件が売却された場合は手数料が発生しますが、この手数料は、売却代金の中から支払われます。よってご相談者様から別途費用をを頂くことはございません。
      成約できなかった場合は手数料も発生しませんし、弁護士、司法書士のように、相談料、コンサルタント料と言った名目で別途費用を請求することもありません。
    3. 引越代についての考え方 当センターでは引越代を確保できるよう全力で債権者と交渉いたします。ただし、「当センターでは「引越代として○○万円渡します。」という確実なお約束はご相談段階においてはできません。

      ご自宅の売却活動を行い具体的な買主様が見つからない間は、債権者が引越代の交渉自体を一切受け付けてくれないからです。
      ただし、今まで当センターが取り扱ったケースで引越代を全く確保できなかったことは一度もありません。
    4. どの様な内容のご相談もお受け致します。
      • 「リストラ、倒産、病気等」で収入減となった場合の任意売却
      • 離婚前に購入した夫婦名義の任意売却
      • 離婚前に購入した夫もしくは妻名義の連帯保証人または連帯債務者になっている場合の任意売却
      • 認知症等、意思能力に問題がある場合の任意売却
      • 名義人様が亡くなられて相続人が全くいない場合の任意売却
      ・・・等など上記以外でもお気軽にご相談下さい。
    5. 御問合せ頂いたお客様の個人情報保護・秘密厳守。 御問合せ頂いたお客様の個人情報保護はご近所や職場は当然ですが、ご親族やご兄弟、同居のご家族に対しても秘密を守ります。
      詳しくは当センターのプライバシーポリシーでご確認下さい。
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ご挨拶

 弊社は、ご自宅等の所有不動産が「競売」になる前に、債権者(金融機関等)と交渉の上、「競売」を回避し、お客様ご自身の意思でご所有不動産を売却することが可能な、「任意売却」を専門にしている不動産会社です。
 お客様にとって、最善な解決方法をご提案できるよう、誠意をもって対応いたします。
最後まで諦めないで、一緒に解決策を見つけましょう。ご相談が解決への第一歩です。

表彰・受賞歴
表彰・受賞歴として、当社が加盟している全日本不動産協会創立60周年記念式典にて、三笠宮殿下より式典のご祝意のお言葉を賜り、弊社社長である南泰光が多年にわたり協会の運営に協力し発展と向上に多大の貢献をしたことが認められ、感謝状を授与されました。

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住宅金融支援機構の借入の返済が苦しい方。滞納している方。
住宅金融支援機構の任意売却の制度を積極的に活用しましょう。


お客様がお借入されてる住宅金融支援機構の住宅ローンは大きく分けて、次の2つが考えられます。

①フラットシリーズ(フラット35、フラット35s、一条アイフラット等)
②住宅金融支援機構の直接融資。(上記のフラットシリーズ以外)。
これには、かっての旧住宅金融公庫の借入含みます。

住宅ローンを滞納されてる方、滞納は無いけれど返済が苦しい方でやむを得ず住宅ローンの返済を断念せざるを得ない場合は早い段階で任意売却のご相談をしてください。また、リースバック等、一定の条件を満たすことによって任意売却をした後、そのまま自宅に住み続ける事ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せ下さい。ご連絡お待ちしてます。
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