不動産売却専門会社「みなと任意売却相談センター」 | 住宅金融支援機構の滞納

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住宅金融支援機構で借り入れされている方
(旧住宅金融公庫の借入含む)

住宅金融支援機構で借り入れされている方(旧住宅金融公庫の借入含む)

住宅金融支援機構の借入の返済が苦しい方。滞納している方。
住宅金融支援機構の任意売却の制度を積極的に活用しましょう。

住宅ローンを滞納されますと、通常は一定期間を経過後に債権者「金融機関等」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済継続が困難となったお客様を対象に、ご自宅を売却することで残った借入を少なくする「任意売却」という売却方法を積極的に勧めています。「任意売却」とは自宅が「競売」になる前までに、住宅金融支援機構との合意のもと、自宅を売買することにより「競売」を避ける方法で、引越代を認めてもらえるなど「競売」に比べると様々なメリットがあります。

お客様がお借入されてる住宅金融支援機構の住宅ローンは大きく分けて、次の2つが考えられます。
①フラットシリーズ(フラット35、フラット35S、一条アイフラット等)
②住宅金融支援機構の直接融資。(上記のフラットシリーズ以外)。
これには、かっての旧住宅金融公庫の借入含みます。

住宅ローンを滞納されてる方、滞納は無いけれど返済が苦しい方。生活状況の検討等、色々ご検討して頂いた結果やむを得ず住宅ローンの返済を断念せざるを得ない場合は早い段階で任意売却のご相談をしてください。また、リースバック等、一定の条件を満たすことによって任意売却をした後、そのまま自宅に住み続ける事ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せ下さい。

今現在、任意売却の対応について、住宅金融支援機構では前向きに対応して頂いております。

住宅金融支援機構の借入の滞納が始まると一定期間が経過したのちに、以下の3つの会社のいずれかが借入相談の窓口になります。

  1. エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
  2. 株式会社住宅債権管理回収機構
  3. 三菱HCキャピタル債権回収株式会社

したがいまして、上記の会社のいずれかから(電話・ハガキ・督促状等)がお客様のご自宅に届きましたら、その会社を通じて任意売却の相談を行うことになります。

この場合、お客様に代わって当社が上記の会社と任意売却の話を進めてまいります。
みなと任意売却相談センター(弊社)では、住宅金融支援機構の任意売却を数多く取り扱っていますので、安心してお任せ下さい。

以下、住宅金融支援機構の任意売却の流れについて説明します。

1.ご相談
ご相談

まずはお気軽に当社までご相談下さい。
今現在、借入の返済は苦しい方・借入を滞納されてる方・ご自宅を差押されてる方等、どの様なお悩みでも結構です。悩みを解決する第一歩です。

↓
2.任意売却の手続き開始
任意売却の手続き開始

お客様が当社の方に、任意売却手続きのご依頼をされましたら、早速当社からお客様が借入されてる金融機関(銀行)を通じて住宅金融支援機構に「任意売却に関する申出書」を提出します。所定の用紙は当社が住宅金融支援機構から取り寄せいたします。

↓
3.任意売却を進める窓口となる会社(サービサー)の決定
任意売却を進める窓口となる会社(サービサー)の決定

一定期間が経過したら、お客様のところに
1・エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
2・株式会社住宅債権管理回収機構
3・三菱HCキャピタル債権回収株式会社
のいずれかの会社(サービサー)から(電話・ハガキ・督促状等)の書類が届きます。以後はその会社を通じて任意売却の手続きを行うことになります。

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4.ご自宅の査定
ご自宅の査定

次に、売り出し価格を決めるために、当社が物件調査及び価格の査定を行います。当社が行った物件調査及び価格の査定が妥当であるか等について、サービサーを通じて住宅金融支援機構が判断し、ご自宅の売出価格が決定します。

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5.ご自宅の販売活動
ご自宅の販売活動

国土交通省が推進している、不動産業者間の不動産物件情報のオンラインネットワークシステム(レインズ)への登録、インターネット掲載・新聞折込広告等を利用し積極的に販売活動を行います。

↓
6.売買契約の締結
売買契約の締結

お客様のご自宅を購入される買主様と売買契約を締結します。
そして、サービサーを通じて住宅金融支援機構と引渡し日等の具体的手続きを定めます。

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7.引渡し
引渡し

引渡しの際には、権利関係者全員が同席いたします。売買代金の授受、差し押さえの取り下げや抵当権の抹消など同時に行います。
表面的には通常の物件売買と変わりません。
抵当権や差し押さえを抹消して、不動産の引き渡しをします。この際、引越し費用や余剰金などがお客様に支払われます。

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8.新生活へ
新生活へ
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対応地域東海対応地域九州沖縄
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よくある質問
ご挨拶

 弊社は、ご自宅等の所有不動産が「競売」になる前に、債権者(金融機関等)と交渉の上、「競売」を回避し、お客様ご自身の意思でご所有不動産を売却することが可能な、「任意売却」を専門にしている不動産会社です。
 お客様にとって、最善な解決方法をご提案できるよう、誠意をもって対応いたします。
最後まで諦めないで、一緒に解決策を見つけましょう。ご相談が解決への第一歩です。

表彰・受賞歴
表彰・受賞歴として、当社が加盟している全日本不動産協会創立60周年記念式典にて、三笠宮殿下より式典のご祝意のお言葉を賜り、弊社社長である南泰光が多年にわたり協会の運営に協力し発展と向上に多大の貢献をしたことが認められ、感謝状を授与されました。

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任意売却とは住宅ローンの支払いが出来なくなった場合に、競売にならないよう「お客様がお借入されてる金融機関」の承諾のもと、ご自宅を売却する方法です。
任意売却でご自宅を売却できれば次のようないくつかのメリットがあります。

1.競売を避けることができる。
2.引っ越し代を確保できる。
3.一定の条件により住み続けることが出来る。
4.売却後の「ローン残債務」は、無理のない返済計画を立てることもできる。
5.競売と違い、一般の中古市場に近い価格で取引されるため、競売よりも高く売却できる。

以上のように任意売却はメリットがありますが、任意売却が出来る期間は限りがあります。
やむを得ず住宅ローンの返済が困難で、支払を断念せざるを得ない場合は、早めに「任意売却」を検討されることをおすすめします。
なぜならば、「競売差押」後でも「任意売却」は可能ですが、任意売却の販売期間が短い等、色々な面で不利になることが考えられますし、債権者(金融機関等)が「任意売却」に応じてくれない可能性もあります。

ためらわず、早い段階でご相談されるのが、解決への第一歩です。
また、もし「競売差押」をされてる方も最後まで諦めずに当社にご連絡ください。
みなと任意売却相談センターはあなたに合った最善の解決方法を見つけます!
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