不動産売却専門会社「みなと任意売却相談センター」 | よくある質問

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よくある質問

Q任意売却って何ですか?

A任意売却という言葉を、初めて耳にする方も多いと思われます。
任意売却とは、住宅ローンなど抵当権者(銀行等)の同意を得て、裁判所を介さず一般の不動産売買と同様に不動産を処分することです。
競売と違い任意売却にはたくさんのメリットがあります。
詳しくは、任意売却についてをご覧下さい。

Q期限の利益の喪失って何?

A「期限の利益」とは、借入の期限が到来するまでは債務の履行をする必要がない債務者の利益のことを言います。
たとえば、債務者(住宅ローン等の借入をしている方)が債権者(金融機関等)と約束している毎月の借入の返済を怠り、そして、一定の期間が経過した場合に、直ちに残った借入の全額を支払わなければならなくなることを「期限の利益の喪失」と言います。
「期限の利益」を喪失しますと、債権者(金融機関等)が裁判所に強制執行や差押の申立が可能になり、その結果、強制的に債権(債務者の住宅ローン等)を回収することができるようになります。
「期限の利益の喪失」の通知が来たら、出来るだけ早く、ご相談下さい。(お気軽にお問い合わせ下さい。)

Q不動産会社が任意売却をするのに特別な資格や協会の加入が必要ですか?

A「任意売却」も不動産の売買であるため「宅地建物取引業」の免許が必要です。また宅建業法により営業保証金を供託するか、次の(一)または(二)のいずれかの協会への加入が義務づけられております。
一. 全日本不動産協会、不動産保証協会
二. 宅地建物取引業協会、全国宅地建物取引業保証協会
不動産会社が任意売却をするには上記協会に加入するか、もしくは営業保証金を供託しないと営業をすることはできません。したがいまして「任意売却」をするために、上記以外で加入を義務付けされてる「協会」はありません。
また、不動産業者がその事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、業務に従事する者5人に対して1人の割合で国家資格である「宅地建物取引士」をもった者を置かなければいけませんが、この「宅地建物取引士」以外で設置を義務付けされてる、個人の特別な資格も存在せず、そのための国家資格試験もありません。

Q任意売却をすると、どんなメリットがあるのですか?

A競売と違い任意売却にはたくさんのメリットがあります。
1・費用は0円です。(費用は売却代金の中から支払われます。別途に費用を頂く事はございません。)
2・競売だという事を、ご近所等に知られず売却できますのでプライバシーは保たれます。
3・引越し資金などの確保も可能な場合があります。
4・競売よりも債務(借金)を多く減らすことができます。
5・精神的な負担を減らせます!
6・賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります!

Q引越代は必ずもらえますか?

A任意売却において、引越代を認めてもらえるという法的な根拠はありません。
債権者(金融機関等)の善意によって引越代を認めてもらっているからです。引越費用として、100万円以上認めてもらえた時代もありましたが、今や昔の話です。そのような高額な引越代は認めてくれません。
したがいまして、「当社は引越代として○○万円渡します。」という確実なお約束はできません。ただ、今まで当社が取り扱ったケースで引越代を全く確保できなかったことは一度もありません。

Q任意売却を頼みたいのだけれど、費用の面で躊躇しています。

A多くの皆様が、勘違いされているようですが、任意売却に費用はかかりません。
任意売却のご依頼を受けた不動産の売買代金の中から支払われます。
第三者に依頼する案件の多くは代行代金として、御依頼主様から費用を徴収しますが、弊社は、お客様からお金を頂くことはありませんので、安心してご相談下さい。

Q任意売却を依頼するとしたら地元の業者にたのむ方が有利ですか?

Aそのようなことはありません。任意売却を成功するには、いかに債権者(金融機関等)との交渉をスムーズに進めていくことができるかが重要になってくるからです。
任意売却に精通している任意売却専門の会社でなければ債権者との複雑な交渉をすることは非常にむずかしいと思います。
また、売却に関してもインターネットの普及により地元の業者でなくても買主様を見つけることが容易になってきております。任意売却は任意売却専門の会社にぜひ、お任せ下さい。

Q任意売却業者を選ぶには何に注意しなければいけないですか?

A任意売却を行う際に、一番多いトラブルは「引越代」です。依頼前に、ポストなどに投函されたチラシに、「引っ越し代が100万円残ります」などのうたい文句で、任意売却に持ち込もうとする業者様もおられます。しかし完了時には数万円ということもあります。また、不動産会社の中には“当座の生活資金”として任意売却の依頼時に5万円〜10万円渡すケースがありますが、最初からお金をくれる業者には特に注意してください。
自宅を買い叩かれたり、売却活動をキチット行ってくれないなど、最悪は自宅を明け渡さないといけなくなる可能性があるからです。

Q任意売却すると残債務は支払わなくていいって聞いたのだけれど…?

Aそれは間違いです。残債務がある場合は支払わないといけません。
任意売却を行っても住宅ローンが残るケースが多々あります。差額分の住宅ローン支払いは残ってしまいます。
しかし、高額で売却できる可能性が高い任意売却の方が、多くの返済が可能になります。
その後は5,000〜30,000円/月くらいの無理のない範囲で返済計画を立て直しましょう。

Q任意売却専門と一般の不動産会社の違いって何ですか?

A任意売却に関するノウハウがあるかが大きな違いです。
特化した専門会社であれば、それまでにいただいたご相談にて培ったノウハウを利用して、より良い条件での立て直しが可能です。
定められた期間内に買主様探しから売買契約まで進め、債権者様等との交渉を行う任意売却では、通常の売買よりも手間がかかります。
当社のような専門業者は、実績と独自のノウハウ、ネットワークをもっていますので、安心してご相談下さい。

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ご挨拶

 弊社は、ご自宅等の所有不動産が「競売」になる前に、債権者(金融機関等)と交渉の上、「競売」を回避し、お客様ご自身の意思でご所有不動産を売却することが可能な、「任意売却」を専門にしている不動産会社です。
 お客様にとって、最善な解決方法をご提案できるよう、誠意をもって対応いたします。
最後まで諦めないで、一緒に解決策を見つけましょう。ご相談が解決への第一歩です。

表彰・受賞歴
表彰・受賞歴として、当社が加盟している全日本不動産協会創立60周年記念式典にて、三笠宮殿下より式典のご祝意のお言葉を賜り、弊社社長である南泰光が多年にわたり協会の運営に協力し発展と向上に多大の貢献をしたことが認められ、感謝状を授与されました。

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任意売却とは住宅ローンの支払いが出来なくなった場合に、競売にならないよう「お客様がお借入されてる金融機関」の承諾のもと、ご自宅を売却する方法です。
任意売却でご自宅を売却できれば次のようないくつかのメリットがあります。

1.競売を避けることができる。
2.引っ越し代を確保できる。
3.一定の条件により住み続けることが出来る。
4.売却後の「ローン残債務」は、無理のない返済計画を立てることもできる。
5.競売と違い、一般の中古市場に近い価格で取引されるため、競売よりも高く売却できる。

以上のように任意売却はメリットがありますが、任意売却が出来る期間は限りがあります。
やむを得ず住宅ローンの返済が困難で、支払を断念せざるを得ない場合は、早めに「任意売却」を検討されることをおすすめします。
なぜならば、「競売差押」後でも「任意売却」は可能ですが、任意売却の販売期間が短い等、色々な面で不利になることが考えられますし、債権者(金融機関等)が「任意売却」に応じてくれない可能性もあります。

ためらわず、早い段階でご相談されるのが、解決への第一歩です。
また、もし「競売差押」をされてる方も最後まで諦めずに当社にご連絡ください。
みなと任意売却相談センターはあなたに合った最善の解決方法を見つけます!
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