任意売却の無料相談・住宅ローン返済・住宅金融支援機構の任意売却なら「みなと任意売却相談センター 大阪」

みなと任意売却相談センター
対応地域 関西・大阪・兵庫・奈良・和歌山・滋賀 東海・三重・愛知・岐阜・静岡 沖縄・九州
返済が苦しい方ローンを滞納している方競売の差押えがある方会社概要お問い合せ
ローンの滞納はありません。でも今後の支払いが不安ですね。
この時期に一番大切な事は、この先住宅ローンを支払い続けていくことが可能なのか?ということです。
はずかしい話ですが、住宅ローンがはらえず滞納しています…。
この時期のご相談が一番大事になります。競売手続き直前です。最悪の事態を避けるためにもご相談を!
競売の差し押さえがきています。もう手立てはありません。私は家を失います。
競売の差し押さえが来ているということで、諦めてしまう方も多いようです。本当にそれでいいのですか?
住宅金融支援機構で借り入れされている方(旧住宅金融公庫の借入含む)
住宅金融支援機構の借入の返済が苦しい方。滞納している方。
住宅金融支援機構の任意売却の制度を積極的に活用しましょう。


住宅ローンを滞納されますと、通常は一定期間を経過後に債権者「金融機関等」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済継続が困難となったお客様を対象に、ご自宅を売却することで残った借入を少なくする「任意売却」という売却方法を積極的に勧めています。「任意売却」とは自宅が「競売」になる前までに、住宅金融支援機構との合意のもと、自宅を売買することにより「競売」を避ける方法で、引越代を認めてもらえるなど「競売」に比べると様々なメリットがあります。 

お客様がお借入されてる住宅金融支援機構の住宅ローンは大きく分けて、次の2つが考えられます。
①フラットシリーズ(フラット35、フラット35S、一条アイフラット等)
②住宅金融支援機構の直接融資。(上記のフラットシリーズ以外)。

これには、かっての旧住宅金融公庫の借入含みます。



住宅金融支援機構の住宅ローン借入の滞納が始まって、1~2ヶ月ぐらいでは(電話・ハガキ・督促状等)が届くだけで、すぐ競売になるわけではありませんが、放っておきますと裁判所から「競売の差押通知」が突然届きます。注意して頂きたいのは一旦「競売の差押通知」が届くと任意売却で解決するためのハードルが非常に高くなりますので、「競売の差押通知」が届くまでに任意売却されることをお勧めします。
(ご不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合せ:0120-23-3710

住宅ローンを滞納されてる方、滞納は無いけれど返済が苦しい方。 生活状況の検討等、色々ご検討して頂いた結果やむを得ず住宅ローンの返済を断念せざるを得ない場合は早い段階で任意売却のご相談をしてください。また、リースバック等、一定の条件を満たすことによって任意売却をした後、そのまま自宅に住み続ける事ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せ下さい。

今現在、任意売却の対応について、住宅金融支援機構では前向きに対応して頂いております。

住宅金融支援機構の借入の滞納が始まると一定期間が経過したのちに、以下の3つの会社のいずれかが 借入相談の窓口になります。

  1. エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
  2. 株式会社住宅債権管理回収機構
  3. 三菱HCキャピタル債権回収株式会社
したがいまして、上記の会社のいずれかから(電話・ハガキ・督促状等)がお客様のご自宅に届きましたら、 その会社を通じて任意売却の相談を行うことになります。

この場合、お客様に代わって当社が上記の会社と 任意売却の話を進めてまいります。
みなと任意売却相談センター(弊社)では、住宅金融支援機構の任意売却を数多く取り扱っていますので、安心してお任せ下さい。



以下、住宅金融支援機構の任意売却の流れについて説明します。

1.ご相談
まずはお気軽に当社までご相談下さい。

今現在、借入の返済は苦しい方・借入を滞納されてる方・ご自宅を差押されてる方等、どの様なお悩みでも結構です。悩みを解決する第一歩です。
2.任意売却の手続き開始
お客様が当社の方に、任意売却手続きのご依頼をされましたら、早速当社からお客様が借入されてる金融機関(銀行)を通じて住宅金融支援機構に「任意売却に関する申出書」を提出します。所定の用紙は当社が住宅金融支援機構から取り寄せいたします。
3.任意売却を進める窓口となる会社(サービサー)の決定
一定期間が経過したら、お客様のところに
1・ エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
2・株式会社住宅債権管理回収機構
3・三菱HCキャピタル債権回収株式会社
のいずれかの会社(サービサー)から(電話・ハガキ・督促状等)の書類が届きます。以後はその会社を通じて任意売却 の手続きを行うことになります。
4.ご自宅の査定
次に、売り出し価格を決めるために、当社が物件調査及び価格の査定を行います。
当 社が行った物件調査及び価格の査定 が妥当であるか等について、サービサーを通じて住宅金融支援機構が判断し、ご自宅の売出価格が決定します。
5.ご自宅の販売活動
国土交通省が推進している、不動産業者間の不動産物件情報のオンラインネット ワークシステム(レインズ)への登録、インターネット掲載・新聞折込広告等を利用し積極的に販売活動を行います。
6.売買契約の締結
お客様のご自宅を購入される買主様と売買契約を締結します。
そして、サービサーを通じて住宅金融支援機構と引渡し日等の具体的手続きを定めま す。
7.引渡し
引渡しの際には、権利関係者全員が同席いたします。売買代金の授受、差し押さえの取り下げや抵当権の抹消など同時に行います。
表面的には通常の物件売買と変わりません。
抵当権や差し押さえを抹消して、不動産の引き渡しをします。この際、引越し費用や余剰金などがお客様に支払われます。
8.新生活へ
引っ越しなどを行い、新たな新生活のスタートです。
弊社にご相談いただいてから、ここまで3ヶ月から5ヶ月が必要です。
任意売却はさまざまな手続きをクリアする必要がありますので、お早めにご相談くだ さい !
住宅金融支援機構の任意売却についてのよくある質問
引越代は必ずもらえますか?
住宅金融支援機構は任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があることを住宅金融支援機構指定のパンフレットに記載し公開しましたが、お引越代は原則認められていません。

住宅金融支援機構が引越代を認めなければならない法的な根拠はどこにもないからです。
したがいまして、「当社は引越代として○○万円渡します。」という確実なお約束はできません。 とは申しましても、新しい生活をスタートさせるには色々と費用はかかります。当相談センターでは引越代を確保できるように誠心誠意交渉してまいります。
ただ、今まで当社が取り扱ったケースで引越代を全く確保できなかったことは一度もありません。

滞納した管理費等はどうなりますか?(お住まいがマンション等、区分所有建物の場合)
滞納した管理費及び修繕積立金をそのままにして自宅を売却すると、次の買主様に滞納分の支払義務が承継されます。したがいまして、滞納した管理費及び修繕積立金をそのままにしては自宅を売却できません。
住宅金融支援機構では、過去5年間の管理費及び修繕積立金の滞納分を売却代金から支払うことを認めています。当センターでは売主様に負担がかからないように、過去5年間を超える滞納分についても交渉を進めてまいります。

期限の利益の喪失って何?
「期限の利益の喪失」とは、借入の期限が到来するまでは債務の履行をする必要がない債務者の利益のことを言います。
たとえば、債務者(住宅ローン等の借入をしている方)が債権者(金融機関等)と約束している毎月の借入の返済を怠り、そして、一定の期間が経過した場合に、直ちに残った借入の全額を支払わなければならなくなることを「期限の利益の喪失」と言います。
「期限の利益」を喪失しますと、債権者(金融機関等)が裁判所に強制執行や差押の申立が可能になり、その結果、強制的に債権(債務者の住宅ローン等)を回収することができるようになります。
「期限の利益の喪失」の通知が来たら、出来るだけ早く、ご相談下さい。
(お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合せ:0120-23-3710

任意売却を依頼するとしたら地元の業者にたのむ方が有利ですか?
そのようなことはありません。任意売却を成功するには、いかに債権者(金融機関等)との交渉をスムーズに進めていくことができるかが重要になってくるからです。任意売却に精通している任意売却専門の会社でなければ債権者との複雑な交渉をすることは非常にむずかしいと思います。
また、売却に関してもインターネットの普及により地元の業者でなくても買主様を見つけることが容易になってきております。任意売却は任意売却専門の会社にぜひ、お任せ下さい。




住宅ローン返済を断念せざるを得ない場合の「任意売却」や任意売却後の生活など、ご不明な点はお気軽に御問合せ下さい。

まずはお電話で今すぐご相談下さい。

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