![]() 競売の差し押さえがきています。もう手立てはありません。私は家を失います。
競売の差し押さえが来ているということで、諦めてしまう方も多いようです。本当にそれでいいのですか?
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住宅金融支援機構で借り入れされている方(旧住宅金融公庫の借入含む)
住宅金融支援機構の借入の返済が苦しい方。滞納している方。 住宅金融支援機構の任意売却の制度を積極的に活用しましょう。 住宅ローンを滞納されますと、通常は一定期間を経過後に債権者「金融機関等」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済継続が困難となったお客様を対象に、ご自宅を売却することで残った借入を少なくする「任意売却」という売却方法を積極的に勧めています。「任意売却」とは自宅が「競売」になる前までに、住宅金融支援機構との合意のもと、自宅を売買することにより「競売」を避ける方法で、引越代を認めてもらえるなど「競売」に比べると様々なメリットがあります。 お客様がお借入されてる住宅金融支援機構の住宅ローンは大きく分けて、次の2つが考えられます。 ①フラットシリーズ(フラット35、フラット35S、一条アイフラット等) ②住宅金融支援機構の直接融資。(上記のフラットシリーズ以外)。 これには、かっての旧住宅金融公庫の借入含みます。 住宅金融支援機構の住宅ローン借入の滞納が始まって、1~2ヶ月ぐらいでは(電話・ハガキ・督促状等)が届くだけで、すぐ競売になるわけではありませんが、放っておきますと裁判所から「競売の差押通知」が突然届きます。注意して頂きたいのは一旦「競売の差押通知」が届くと任意売却で解決するためのハードルが非常に高くなりますので、「競売の差押通知」が届くまでに任意売却されることをお勧めします。 (ご不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合せ:0120-23-3710) 住宅ローンを滞納されてる方、滞納は無いけれど返済が苦しい方。 生活状況の検討等、色々ご検討して頂いた結果やむを得ず住宅ローンの返済を断念せざるを得ない場合は早い段階で任意売却のご相談をしてください。また、リースバック等、一定の条件を満たすことによって任意売却をした後、そのまま自宅に住み続ける事ができる可能性もありますので、お気軽にお問合せ下さい。 今現在、任意売却の対応について、住宅金融支援機構では前向きに対応して頂いております。 住宅金融支援機構の借入の滞納が始まると一定期間が経過したのちに、以下の3つの会社のいずれかが 借入相談の窓口になります。
この場合、お客様に代わって当社が上記の会社と 任意売却の話を進めてまいります。 みなと任意売却相談センター(弊社)では、住宅金融支援機構の任意売却を数多く取り扱っていますので、安心してお任せ下さい。 以下、住宅金融支援機構の任意売却の流れについて説明します。
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住宅金融支援機構の任意売却についてのよくある質問
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