![]() 競売の差し押さえがきています。もう手立てはありません。私は家を失います。
競売の差し押さえが来ているということで、諦めてしまう方も多いようです。本当にそれでいいのですか?
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離婚と任意売却
離婚における夫婦間の話し合いは、精神的にかなりの負担となります。離婚後の子供の親権や住宅ローンを含むご自宅の問題、残った借入はどうするか等、決めなければならないことが多くあります。その中でも、支払困難な住宅ローンの問題は簡単には解決が難しい問題と言えるでしょう。
それは、離婚前に購入したご自宅が、夫もしくは妻の連帯保証人や連帯債務者となっている場合は、 たとえ離婚しても、住宅ローンの返済義務は必ず残るからです。 これは、決して避けて通ることはできない事なのです。 離婚時の話し合いのわずらわしさから、離婚後の生活を先に進められ、住宅ローンを含むご自宅の問題を解決せずに、後回しにするケースが数多く見受けられます。結果、離婚後に、リストラ・病気・収入減等で住宅ローンの支払がより困難になり、解決が難しい状況に追い込まれ、最終的には支払い不能となりご自宅が競売へと突き進んでことになってしまいます。 住宅ローンの問題は今後の生活においても、避けては通れません。それは、ご自宅が競売になった後も同じです。競売になっても、一般的に借入が残る可能性は高く、銀行など債権者が、残った借入の返済を必ず迫ってくるからです。 しかしながら、競売になる前でしたら任意売却が可能なのです。住宅ローンの滞納が続きますと、通常は一定期間を経過後に債権者「あなたがお借入されてる金融機関」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、競売入札が行われる前までに債権者と売却方法の合意ができれば、自宅をご自身の意志で売却することができる場合があります。これが「任意売却」です。 「任意売却」でご自宅を売却することができれば、残った借入を少なくすることができますし、また、「競売」を避けることも可能となります。 住宅ローンの返済や今後の生活がご不安な方は、ご自宅が競売になる前に、なるべく早く当センターにご相談ください。 もし、お二人の話し合いが難しいようでしたら、弊社が間に入って解決の糸口を見つけます。まずは、どのような解決方法があるかでも結構ですので、お気軽にご相談ください。 一人で悩まず、まずはお電話を・・・ (ご不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合せ:0120-23-3710 ) 任意売却について詳しくはコチラをご覧下さい>> ![]() ![]() |
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